株 機関投資家について



大量に有価証券を保有して、常に証券市場に参加している法人のことを「機関投資家」と呼んでいます。  具体的には、生命保険会社、損害保険会社、銀行、投資信託会社、年金基金などです。その中でどの銘柄を売買するかの意思決定を行っているのが、ファンドマネジャーと呼ばれる人々です。 品や株式の実物取引において生じる損失を回避するため、から売買で埋め合わせておくこと。保険つなぎ、掛けつなぎ、ヘッジ、ヘッジングともいう。たとえば、大量物品の先物(さきもの)(将来の一定時期に受け渡す)を取引所外の実物市場で買い付けたとき、受渡しFXの価格変動による損失に備えて、取引所で同一物品を同一条件で売っておく。このように同一人が反対売買を行うことにより、一方での損失は他方の利益で相殺されるので、結局最初の予定価格で実物を買い入れたと同じことになる。この例は「売りつなぎ」とよばれるが、これと反対に実物を先売りしたときは、同様な方法で「買いつなぎ」をする。このように、つなぎ売買は損失を回避する保険機能を果たす。先の例は実物についてであったが、経済の国際化に伴う為替(かわせ)リスクを回避するためにも、先物外国為替市場を利用して同じことが行われる。 受渡し期日にかならず売買物件と代金との受渡しをしなければならず、転売や買戻しを行って差金(さきん)を授受して決済することが許されない取引。差金の授受による決済を認めるものを賃貸というが、この点で実物取引と清算取引は対照的である。実物取引は、現物売買、見本売買、銘柄売買の3形式によって行われる。現物売買による実物取引の典型は、魚市場や青物市場のような生鮮食料品等の卸売市場における取引である。そこでは、即日受渡しの条件で現物を見て競(きょう)売買(多数の売り手・買い手が一団となって取引する)が実施される。新鮮度を保つ短期間に多量の商品を適正価格で処理しなければならないからである。商品取引所では銘柄売買による取引が行われるが、実物取引は従であり、先物(さきもの)取引(将来の受渡し)による清算取引が主である。証券取引所における株式売買は、実物取引が原則である。 ある事件を担当することになった裁判官または裁判所書記官が、自己がその事件と特殊な関係にあると判断したときに(具体的には除斥(じょせき)原因、忌避(きひ)原因があるとき)、自らその外為の担当から辞退すること(民事訴訟規則12条、刑事訴訟規則13条・15条)。回避をするには、その者につき監督権を有する裁判所等の許可(民事訴訟規則12条)、あるいは、その者の所属する裁判所等の合議体の決定(刑事訴訟規則13条・15条、刑事訴訟法23条)が必要である。この制度は、裁判の公正・公平を保障し、ひいては司法に対する国民の信頼を確保することを目的とする。 品目・時間・場所をあらかじめ定め、一定の資格を有する売り手と買い手が一定の規則のもとで売買を行う市場組織。もともと実物取引として出現したが、現在では投機取引が原則である。投機取引とは、将来の相場(価格)の騰落を予想して売買する先物(さきもの)取引もしくは相場取引として売買を行うことをいう。取引所の経済的機能は、 (1)公正な価格の形成 (2)商品や証券と資金との転換を促進 (3)掛けつなぎ取引による経済的危険の回避にある。 掛けつなぎ(ヘッジング)とは、現物の価格変動から生じる損失を、不動産で埋め合わせること。つなぎ売買、保険つなぎともいい、買いつなぎと売りつなぎがある。たとえば、原料を買った生産者が同時に取引所で売り約定をしておけば、実際入手までの期間の損失を回避することができる。取引所の取引は、競争売買が原則である。競争売買とは、多数の売り手と多数の買い手が一堂に会し、価格を競争しながら売買する方法である。しかし取引所でも、一部では相対(あいたい)売買が行われる。相対売買とは、売り手と買い手が一対一で協議し、契約が成立すれば相互に受け渡しの責任を負う通常の売買法である。 取引所は、取引される目的物によって証券取引所と商品取引所に大別される。証券取引所は、株式・公社債などの有価証券の売買を取り扱うもので、東京、大阪、名古屋、京都、広島、福岡、新潟、札幌の8か所にある。商品取引所は、繊維、穀物、ゴム、砂糖、貴金属などの売買を取り扱うもので、大阪商品、東京工業品、東京穀物商品、関西商品、中部商品、横浜商品、関門商品の7取引所がある。取引所の組織には、会員組織のものと株式会社組織のものとがあるが、現在の日本では会員組織のものだけが存在している。取引所の会員は、取引所に加入を認められた証券業者または商品取引業者である。会員は、客から委託された売買はかならず取引所で売買しなければならない。これに反する行為を「のみ行為」といい、禁止されている。 信用取引を決済する方法の一つ。空(から)買いをしている場合には売り(転売)、空売りをしている場合には買い(買戻し)といった反対の売買の形がとられる。その際、株券や売買代金の授受は行われず、差金(売りの約定代金と買いの約定代金の差額)だけの受渡しで弁済が行われる。手仕舞(てじまい)ともいう。 信用取引の決済には、このほか、現渡し、現引きの方法があるが、投機を目的として行われるのが信用取引の特色でもあることから、実際には反対売買による弁済がほとんどである。なお、商品取引所における先物(さきもの)取引などの決済にも反対売買の方法がとられる。 株主の法律上の地位(株主権)を表章する有価証券。株主の法律上の地位である株式は、株主権の証券化(株券)によって流通性が確保される。しかし、株式取引の大量化現象は、逆に株券による決済の渋滞を招き、その解消のために、株券の振替決済制度が発達したことにより、株券の機能が減退することになった。株券は、すでに発生している株主権という社員権を表章するものであって、株券を発行することにより株主権が発生するものではないから、設権証券ではない。しかし、株主権の移転にはかならず株券の交付が必要である(商法205条1項)ほか、その権利行使に際して直接・間接に株券が必要であるなどの点で、株券は有価証券である。株式会社は、成立後または新株の払込期日後、遅滞なくその株式につき株券を発行しなければならない(同法226条1項)。しかし、株主が株券の所持を欲しないときなどのために、株券を発行しない制度(株券不所持制度)が認められている(同法226条ノ2)。株券に記載すべき事項は法定されている(同法225条)から要式証券であるが、これを欠いても、それが株券としての本質的な事項でなければ、株券は無効とならない。株券はかならずしも1株ごとに発行する必要はなく、10株券、100株券、1000株券というように、数個の株式を1枚の株券で表章することができる。なお、昭和56年(1981)の商法改正により、株式の数が株券の記載事項になった(同法225条)。株券上に株主の氏名を記載するかどうかにより、記名株券と無記名株券に区別されるが、日本では実際上、記名株券がもっぱら用いられている。無記名株券は定款に定めがある場合に限って発行することができる(同法227条1項)が、株主はいつでも無記名株券を記名株券にすることを請求できる(同法227条2項)。